太田ゆうすけオフィシャルサイト政党・組織・団体の支援を一切受けない「本当の無所属」 なれあわない政治実行中! 議会報告2005(平成17)年6月定例会◆(太田祐介君)皆さん、こんにちは。無会派の太田祐介です。一般質問をさせていただきます。
今回は「障害者福祉施策」について質問させていただきます。 現在、世界的に障害者福祉は、ノーマライゼーションという理念に基づいています。ノーマライゼーションは、北欧の障害者福祉の中から生まれてきた考え方で あり、手法ですが、今日では我が国を含めすべての国々の障害者福祉の共通理念になっているものです。それまで障害者や高齢者などの社会的弱者を正常なもの とせず、社会から隔離する方向にあったことを反省し、障害者が存在する社会こそが正常である、こう理解することです。これは決して障害を軽減して正常に近 づける、あるいは施設の中における生活環境条件を社会に近いものにするという、そういった意味ではありません。むしろ、あるがままの障害者が健常者と同様 の社会生活を送ることを可能とするための条件整備を行うことがノーマライゼーションの中心課題と言えます。 ノーマライゼーションの言葉の生みの 親であるバンク・ミケルセンの言葉に、ノーマライゼーションを難しく考える必要はない、自分が障害者になったときにどうしてほしいかと考えれば、すぐに答 えは出てくるという言葉があります。この言葉にノーマライゼーションとは何かがよくあらわされていると思います。 障害者は現在、日本国内に少な くともおよそ600万人いると言われています。これは20人に1人が何らかの障害を持っていることになります。私のように健常者として生まれても、いつ何 どき、不慮の事故などで障害者となるかわかりません。自分が障害者になったときにどうしてほしいかということを考えることが福祉施策の基本であると思いま す。 以上のような考え方から大きく分けて2点について質問をさせていただきます。 まず、1点目として、えびな新障害者プラン2010 についてです。市では、ことしの3月に、えびな新障害者プラン2010を策定しました。これは昨年度までが計画期間であった平成11年に策定された海老名 市障害者福祉計画を引き継ぐもので、障害者基本法第9条第3項に規定された市町村障害者計画であり、海老名市第三次総合計画の基本構想を受け、障害者福祉 に関する施策についての具体的な方向を定めた個別計画として位置づけられています。そして、地域福祉の推進にかかわる理念や基本的な方向性を明らかにした 海老名市地域福祉計画の下位計画であり、国が平成14年に策定した新障害者プラン、そして、県が平成16年に策定したかながわ障害者計画と整合性を図って 策定されたものです。 このプランの期間は2010年までの6カ年であり、プランの性格として、障害者の置かれている状況と障害者のニーズを踏ま え、障害のある人が社会の構成員として地域の中でともに生活が送れるような社会の実現を目指すために必要な分野となる保健、医療、教育、就労、まちづくり などにわたる各施策の障害者福祉にかかわる基本方向を定めたものであるとあります。プランでは、13事業が新規の事業ということです。 そこで、平成11年に策定された海老名市障害者福祉計画と新規事業を初めとする相違点について、また、事業の中で特に重点的に取り組んでいくものについて伺いたいと思います。 2点目は、障害者自立支援法が施行された場合の市の対応についてです。平成15年度から、これまで行政が行ってきた措置制度から支援費制度に移行し、障害 者福祉の大きなターニングポイントとなりました。この支援費制度の導入の前提として、障害者は所得保障、就労が進んでいないので、必要なサービスが受けら れないことがないように応能負担にする、そういったものでした。障害の程度が重度であれば、長時間や複数のサービスが必要になる、さらにもっと重度であれ ば、就労ができず、所得も限られ、費用負担がかさむと必要なサービスが得られなくなる、こういった状況を解消する目的での応能負担にするということでし た。そして、昨年の10月、厚生労働省から「今後の障害保健福祉施策について」という、いわゆるグランドデザイン案が発表され、ことしの1月には障害者自 立支援法の要綱が出され、2月10日に上程され、現在、国会において審議がなされております。今回の法案では見送られましたが、将来の介護保険との統合を 前提とした改正であります。障害者や家族、関係者からは、支援費制度が始まったばかりで、ようやく軌道に乗り始めたところなのになぜ、こういった戸惑いの 声や、制度変更によって福祉サービスが縮小され、障害者の自立した生活が阻害されるのではないかという声も多く、多くの障害者団体からも法案の改善、廃案 を求める意見書や声明文などが出されています。 とりわけ多く言われているのが、障害者は社会において、いわゆる自助努力をしたくても各種バリア があって、社会資源を利用しての社会参加が難しい。このバリアを解消するための介助であり、支援費制度であったはずなのに、バリアを国家の責任で解消せず に制度の変更に伴って障害者に自助努力をせよというのは甚だしい矛盾である、こういった意見です。この法案では、市の行う地域生活支援事業は補助事業とな り、これには障害者の移動支援なども含まれます。現在、支援費のもとで行われているサービスが継続されるのか、また、サービスが縮小されるようなことがな いか、こういったことが懸念されています。また、介護給付費、医療給付費の減免措置の対象は、障害者本人の収入がなくても、親、兄弟の所得がある場合は減 免されなくなる場合も出てきます。このような制度では、障害者がサービスをかえって使いづらくなってしまうのではないでしょうか。 今挙げた以外にも問題点はあると思いますが、障害者自立支援法が施行された場合に生ずる問題点について、市ではどのように想定されているのでしょうか。また、国から委任される権限はどのようなものかを伺います。 以上、2点についての答弁を求め、この場からの質問を終わります。 〔太田祐介君 降壇〕 ○議長(今井和雄 君) 市長の答弁を求めます。 〔市長(内野 優君) 登壇〕 ◎市長(内野優 君) 太田祐介議員のご質問にお答えいたします。 1番目の「障害者福祉施策」についての1点目の海老名市新障害者プラン2010についてでございます。 前計画との新規事業を含めた相違点についてですが、ことし3月に策定しました本計画は、当事者やその家族、または事業者等からの意見を踏まえて策定し、議 員の皆様にもお配りさせていただいております。相違点につきましては、前計画では障害者福祉施策を展開するための理念等を中心に作成しておりましたが、本 計画では計画を具体的に進めていくために、事業項目を明確にし、事業の内容や目標をはっきり示させております。なお、本計画では、前計画で位置づけていた 事業をすべて継承するとともに、障害当事者及び家族の方などからいただいた意見をもとに、新たに13の事業を盛り込み、全体で91の事業を位置づけており ます。新たな13の事業については、ほとんどのものが市単独事業ではありますが、必要な事業と判断し、積極的に取り入れたものでございます。 2 点目の障害者自立支援法が施行された場合の市の対応についてでございます。この法案は、現在国会で審議中であり、未確定要素も多くありますので、現在県等 を通じて情報収集に努めているところでございます。この法案は突如提案されたものであり、厚生労働委員会でも拙速であると指摘を受けております。市といた しましても、利用者負担が大きな問題であると認識しております。詳細につきましては保健福祉部長から答弁いたします。 〔市長(内野 優君) 降壇〕 ○議長(今井和雄 君) 「障害者福祉施策」の詳細について保健福祉部長。 ◎ 保健福祉部長(古性隆 君) それでは、1点目の海老名市新障害者プラン2010についてでございます。13の新規事業についてでございますが、中学生、 高校生対象のデイサービス事業や、緊急通報システム整備事業などの6事業については、今年度予算化をいたしまして、既に実施または実施に向けて取り組んで おります。その他の事業の7事業につきましては、計画期間である平成22年までに関係事業者との調整や需要把握等を積極的に進め、準備が整い次第実施して まいりたいというふうに考えております。こうした事業の中で、特に重点というわけではございませんが、現状やニーズを踏まえますと、精神障害者作業所の機 能強化、精神障害者グループホームの設置、身体障害者宅への訪問リハビリなどが挙げられます。 2点目の障害者自立支援法が施行された場合の市の対 応についてということでございます。障害者自立支援法が施行された場合の問題点でございますが、まず、障害者福祉サービスが大きく再編されるため、当事者 やその家族が今後どうなるのか等の不安から混乱が生じることをまず懸念しております。特に大きな問題点といたしまして3点あるというふうに認識しておりま す。1点目といたしまして、利用者負担が応能負担から応益負担に変更され、低所得者への軽減措置はありますが、原則、一律、サービスの1割を負担すること になるため、利用者のほとんどは負担が大きくなると予測される点でございます。 2点目といたしまして、利用者負担の低所得者への軽減措置を講ず る場合の所得判定の考え方でございますが、所得判定をする場合、本人だけの所得ではなく、世帯で見るという点でございます。この世帯で見ることによりまし て、本人の自立を阻害することになるのではという観点から、現在国会においても重点的に審議がされております。 3点目といたしましては、精神障害者の通院医療費助成につきましても、5パーセント負担から10パーセント負担となるため、負担増から受診抑制が起きてしまうことが懸念されます。 次に、国から委任される権限についてでございますが、本法の中で市町村が取り組むべき事業として位置づけられた地域生活支援事業がございます。この地域生 活支援事業は、地域の実情に応じて柔軟に実施すべきものとして法定化されるものでございます。この事業では、移動支援事業、相談支援事業、手話通訳派遣な どのコミュニケーション事業、また、日常生活用具の給付が位置づけられております。なお、実施方法等の詳細部分についてはまだ把握しておりませんので、情 報収集を行い、今後も必要なサービスを維持して提供できるよう努めてまいります。 以上でございます。 ○議長(今井和雄 君) 太田祐介君。 ◆(太田祐介 君) ありがとうございました。順に再質問させていただきます。 まず、えびな新障害者プラン2010なのですけれども、新規事業の中に「IT講習会の開催」というものがあるのですね。この事業概要のところに「容易に情 報を入手する手段としてインターネットを活用できるように、パソコン機能操作等の講習会を開催する」というふうに書いています。そういった中で、市のホー ムぺージというのがJIS規格対応のウェブアクセシビリティーに対応になるというふうに決まっているのですけれども、このウェブアクセシビリティーという のは、僕の昨年の12月の一般質問でもさせていただいたのですけれども、障害があるとかないとか、あと、年齢の差ですね、こういったもの関係なくて、だれ もが同じようにインターネット上で情報を提供されることができる、それに対応するものをウェブアクセシビリティーと言うのですけれども、こういったウェブ ぺージに対するアクセスの利用のしやすさという、そういった利用のしやすさに向けて改善することというのは、市のホームぺージにおいて決まっているのです けれども、ただ、ホームぺージをウェブアクセシビリティーにして使いやすくしたとしても、実際に使う障害者の方がそういったホームぺージを使ったり、見る ことができなかったら無意味なものになってしまうので、このプランの中のIT講習会の開催ではどのような形で講習会を開催するのでしょうか。これがまず1 点です。 あと、もう1点なのですけれども、プランの中の知的障害者グループホームの支援内容についてなのですが、家賃補助についてなのですが、 現在、市の知的障害者のグループホームの家賃補助というのが1人当たり2万円ということなのですね。「ナチュラルサポート海老名」、これは身体障害者の地 域作業所ですね、あと「ステップ」、これは知的障害者のレスパイト施設になりますね。あと「大きな木」というところがありまして、これは知的障害者の中高 生のデイサービスの施設ということになるのです。この「ナチュラルサポート海老名」、「ステップ」、「大きな木」、ここには8万円までが家賃補助の対象と なっているのですね。一方、見てみると、精神障害者の地域作業所には家賃補助というのは10万円まで出ているのですよね。これ、実に2万円の差があるわけ なのですけれども、この家賃補助の額の差についてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(今井和雄 君) 保健福祉部長。 ◎ 保健福祉部長(古性隆 君) まず、最初の質問のIT講習会でございます。平成13年度に生涯学習課と情報システム課が提携いたしまして、視覚障害で5 名、肢体不自由で5名の方が受講されました。現在はテレビがデジタル化している時代でございます。情報通信技術の進展は目覚ましく、障害者が利用できる IT機器も新たに開発されておりますが、障害によって対応が異なりますので、障害別に需要の把握に努めて実施に向けて努力をしていきたいというふうに考え ております。 それから、2点目、知的障害者グループホームの支援内容につきましては、毎月支援費として、重度で約13万円、軽度で9万5000 円が支給されております。さらに設置費といたしまして、当初設置でございますけれども、県費補助で50万円と、家賃補助としまして市単で1人月額2万円を 事業者に補助しております。 精神障害者、知的障害者、身体障害者の家賃補助の2万円の格差でございますけれども、精神障害者地域作業所に対しま しては、平成14年の4月に県から精神障害者の事務が移管される前から、当時の予防保健課におきまして、県央各市との共同で10万円という金額の設定を 行っておりました。そうしたことで、2万円の差がつくことになったというものでございます。同趣旨の補助金で金額が異なることは公平ではないと思われます ので、金額を統一するように補助金の引き上げを検討していきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(今井和雄 君) 太田祐介君。 ◆(太 田祐介 君) ありがとうございます。まず、IT講習会についてなのですけれども、障害別に対応が異なるということで、需要の把握に努めるというご答弁を いただいたのですけれども、そこで、これ、要望なのですが、今後、希望者の数などを把握するために障害者の方に対してアンケートなどを実施していただきた いのですね。また、せっかくホームぺージをウェブアクセシビリティー対応にしても、IT講習会を実施したとしても、そういったことが行われているというこ とが知られていないと全く意味がなくなってしまうので、積極的なPR活動というものをお願いしたいと思います。 あと、知的障害者のグループホームと精神障害者の地域作業所の話で、家賃補助の2万円の差のことについてなのですけれども、補助額の統一を検討するとの答弁をいただきましたので、ぜひとも早期に実現していただきたいと思います。 あと、これは要望なのですけれども、本当の意味でのノーマライゼーションを達成するには、健常者の方が障害者の方を本当の意味で理解することというのは必 要だと思うのですね。本当の意味で理解するというのはどういうことかといいますと、特別な存在と考えないことが何よりも重要だと思います。私の家の場合、 たまたま弟が障害者であって、母が積極的に弟の学校行事に連れていったり、一緒に弟と僕と母で出かけていったり、行動をともにしたりしたおかげで、子ども のころから弟以外の障害者に対しても身近な存在であったのですね。それで障害者を理解することができたのだと思っています。しかし、まだまだ多くの健常者 の方にとって障害者というのはある意味遠い存在だと思うのですね。人間はだれでもよくわからないことであったり、知らないことであったりすると、違和感と か恐怖感というのは感じてしまうと思うのですね。それがもとになって差別になってしまったりすることもあると思うのですね。そういったことを防ぐために も、健常者が障害者を本当の意味で理解するためのいわゆる啓発活動というのが必要になってくると思うのです。えびな新障害者プラン2010の中で、障害者 理解教育の推進、精神保健福祉啓発事業の推進、障害者週間の周知、教職員研修の充実、そういったものがあると思うのですけれども、ぜひともこういったもの を積極的に進めていただきたいと思います。これは要望です。 次に、障害者自立支援法の再質問の方に移ります。この障害者自立支援法についてなの ですけれども、先ほどの答弁では、問題点として、応能負担から応益負担になることの利用者の負担増、利用者本人だけの所得から世帯全体で判定することの変 更、それに伴う障害者自身の自立の阻害、そういったことについて問題点として市の方も認識しているという答弁でした。特に地域生活支援事業についてなので すけれども、この事業は、市の権限で行うもので、今後、サービスの市町村格差が出てくるのではないかと盛んに言われています。現在行われているサービスが 継続されて、サービスが縮小されるようなことがないよう、これはぜひともお願いしたいと思います。 そして、そういったことにも関係してくるので すけれども、今回の障害者自立支援法の法案では、市町村に審査会というものが置かれることになっています。この審査会において、障害者の区分であったり、 給付費が必要であるかないか、そういったことを決めたりすることになります。こういったことから、審査会というのは非常に重要な機関になってくると思うの ですけれども、その審査会の委員について、障害者の自立生活とか、特性、そういったものを本当に熟知した専門家の方が委員となる必要があると思うのですよ ね。審査会については市ではどのようにお考えかをお聞きしたいと思います。 ○議長(今井和雄 君) 保健福祉部長。 ◎ 保健福祉部長(古性隆 君) 障害程度区分によります障害程度の認定審査会でございますけれども、法律では条例で設置が義務づけられるというふうになりま す。委員の定数も条例で定めることになっておりますが、現在法案が審議中でございますので、まだ設置のための具体的な作業には入ってございません。障害者 団体、当事者からは、3障害すべてに通じた専門家が市内にいらっしゃるのかというふうな懸念を聞いております。市といたしましても、そうした懸念を踏まえ まして、適正な認定ができる審査会を設置しなければならないと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、法案が成立してからの課題であるというふ うにとらえてございます。 以上でございます。 ○議長(今井和雄 君) 太田祐介君。 ◆(太田祐介 君) 審査会について法案が成立してからの課題ということなのですけれども、ぜひとも障害者の方々の特性とか、日常生活、そういったものを本当にわかっている方が委員になることを望みたいと思います。 次に移らせていただきます。次に、障害者自立支援法が施行された場合、そのときの市の対応についてお聞きします。平成15年度に措置制度から支援費制度に 移行したときも、障害者であったり、障害者の家族や関係者の方、そういった方から、制度の変更による戸惑いとか、不安、そういったものがあったと思うので すよね。それからまだ3年ほどしかたっていないのに、また大きな制度改革になるのですけれども、障害者や家族とか関係者、そういった方々に対して、この不 安を取り除くためにも徹底した周知活動、PR活動、そういったものを展開していく必要があろうと思うのですけれども、具体的な方法をお考えか、お聞きした いと思います。 ○議長(今井和雄 君) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古性隆 君) 先ほども少しお 話をさせていただきましたけれども、この制度変更で一番お困り、戸惑いを感じておられるのは当事者でございまして、または家族であろうかというふうに思い ます。法案は現在審議段階でございますけれども、当事者、あるいは家族の皆さんが混乱しないように、早い段階から説明会を開催していきたいというふうに考 えております。とりあえず第1弾といたしまして、障害者団体とその会員に対しまして、6月21日に説明会を開催する予定で準備を進めております。 以上でございます。 ○議長(今井和雄 君) 太田祐介君。 ◆(太田祐介 君) ありがとうございます。説明会を開催するということでしたが、障害者や家族の方や関係者、そういった方の戸惑いとか不安、こういったものを少しでも解消するためにも、しっかりとした対応をよろしくお願いいたします。 次に移らせていただきます。障害者や関係者への対応について、もう1つ質問をさせていただきます。自立支援法が施行された場合、事務手続や相談事項がふえ て、障害福祉課の課の混乱というのが容易に予想できるのですよね。相談事項がふえて、課の混乱というのが起こり、利用者の方にとっての不便が生じないかと いうのが考えられるのですけれども、介護保険法施行のときは、市では職員を特別編成したというふうに伺ったのですけれども、今度の障害者自立支援法が施行 された場合、現在の職員配置で本当に十分な対応ができるか、非常に不安なのですけれども、そのあたりについてお聞きしたいのですが。 ○議長(今井和雄 君) 保健福祉部長。 ◎ 保健福祉部長(古性隆 君) この障害者自立支援法の施行日でございますけれども、基本は平成18年1月1日でございます。そうした中で、精神障害者の通 院公費負担医療、更生医療、育成医療をまとめた自立支援医療費となるわけでございますけれども、これにつきましては、ことしの10月1日で施行ということ で、ほとんど準備期間がないというのが実情でございます。また、来年の1月1日までには利用者負担額を含めて、利用者全員のサービスの支給決定をしなけれ ばなりませんし、また、それまでに新たに審査会の設置も必要となるというものでございます。現段階で法案は審議中でございます。具体的なことを示す政省令 は195項目もあるそうでございます。法案審議の成り行きによっては、相当おくれる見込みというふうなことでございます。このために、国会審議の状況と厚 生労働省から情報収集や、神奈川県との緊密な連携をとって情報を的確に把握して、制度施行に遺漏のないように努めていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(今井和雄 君) 太田祐介君。 ◆(太 田祐介 君) ありがとうございました。今お話にあったように、非常に準備期間が短いということなのですよね。障害者や家族や関係者の方に対してしっかり とした対応をしていただくためにも、できれば課の職員の増員、これはどなたにお願いすればいいのですかね。市長なのですかね。お願いしたいと思います。 最後になりますが、ちょっとお話ししたいことがありまして、私はいつも障害福祉を考えるときに、僕が子どものころから母から聞いていた言葉というのを思い 出すのですよね。母が言っていたというのは、障害があることは不幸でもないし、悲しいことでも何でもないのだよと言うのです。ただ、ちょっとだけふだんの 生活に工夫が要るのだよと、こういうふうに話していたのですね。なるほどなと僕は思ったのですけれども。生活の工夫の部分をヘルプしていくのが福祉だと思 うのですね。今後、障害者福祉というのは大きなターニングポイントを迎えると思うのですけれども、海老名市においても、本当の意味でのノーマライゼーショ ンが達成できるような福祉政策の充実、これを求めたいと思います。私の質問を終わります。 ○議長(今井和雄 君) 以上で太田祐介君の市政に関する一般質問を終結いたします。 |
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